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コラム 7

有責配偶者からの離婚請求について

かつては、裁判所は「離婚原因を作りだした側からの離婚請求は不道徳で勝手であり、法はそのわがままを許さない」としていました。その為、離婚原因を作った側からの離婚請求(これを有責配偶者からの離婚請求と言います)は認めていませんでした。
しかし、近年は実質的に夫婦関係が破たんしているのに、離婚を認めないと、その状態が続くだけで、お互いにとって望ましいとは言えない場合もあります。
そこで、最高裁判所は考え方を改め、@長期間別居状態が続いている。A未成年の子供がいない。B離婚により一方が苛烈な状態とならない。という条件があれば、有責配偶者からの離婚請求を認めるようになりました。
では、実際に有責配偶者が別居した場合、離婚を請求することはできるのでしょうか。
別居して間もない離婚請求は、もちろん認められることはないでしょう。しかし、相応の年数が経過した後は、有責配偶者からの離婚請求が認められるといった、判例も見られるようになっています。
ただし、「○年間別居すれば、認められる」といったような規定はなく、婚姻期間や諸事情を総合的に考慮し、個々具体的に判断されるようです。
いずれにしても、別居期間が相応にあり、実質的に夫婦関係が破綻している場合は、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があるということです。

                           (H25.12.19)


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