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離婚相談・慰謝料請求・離婚協議書作成は愛知県一宮市の行政書士原克幸事務所まで!

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〒491-0081 愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5

コラム 5

離婚の話し合いがつかない時は

離婚しようと思うが、相手が離婚の話に応じない、又は諸事情により相手と会うことができない。
このようなことはよくある話です。相手と話合いができるうちは当事者同士の協議で離婚の話が進むのですが、こうなってしまっては、当事者だけでは離婚の話を進めることは困難だと思います。
その場合はまず、家庭裁判所に調停の申立てをします。
申し立てる裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所か、双方で合意した家庭裁判所です。
申し立て用紙は家庭裁判所の窓口で配布していますが、最高裁判所のホームページからも取得できるようです。
調停は1ヶ月から1ヶ月半に1回のペースで開かれ3〜6カ月位で終了することが多いようです。
調停が成立すれば、調停調書が作成され、離婚届にその調停証書を添えて、役所に提出します。
調停で話がまとまらなかった場合は、しばらく様子を見て、再度調停を起こすか、裁判をおこすしかありません。
離婚の裁判は夫または妻の住所地を受け持つ家庭裁判所に申し立てますが、調停をした家庭裁判所で行う事もできます。

                           (H25.11.19)


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