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慰謝料請求・示談書・念書・協議書の作成は愛知県一宮市の行政書士原克幸事務所まで!

電話でのお問い合わせはTEL.0586−52−5855

〒491-0081 愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5

内縁解消について

内縁とは婚姻に準じる関係です。

内縁とは、婚姻の意思をもって共同生活を行い、近隣や会社等社会的には夫婦と認められているにもかかわらず、法律によって定められた手続きをしていないため、正式の夫婦と認められない事実上の夫婦関係をいいます。

この関係は婚姻関係に準ずる関係にあるとしているので、不当に内縁関係を解消された場合は、その事由によっては慰謝料を請求する事もできます、

また、協議によって内縁関係が解消された場合、離婚同様、財産分与もできます。

ただし、正式な婚姻関係ではないので、例え不当な理由であっても法的に内縁関係を継続を求めるある事は出来ない点だけはご注意ください。



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行政書士原克幸事務所

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