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慰謝料請求・示談書・念書・協議書の作成は愛知県一宮市の行政書士原克幸事務所まで!

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〒491-0081 愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5

婚約破棄について

婚約とは婚姻を約束する契約行為の一種です。

婚約とは、将来、結婚しようという当事者間の約束を言い、法律的にみれば当事者間の契約であることには間違いありません。
しかし、恋愛期間中の会話で「結婚しよう」という口約束をしただけでは、当事者間で本当に結婚する意志があったかどうかに客観的に判断しづらい面があります。
そのため、婚約が法律上保護されるものとなるには、当事者間で本当に結婚の意思があった事を客観的に判断できるもの必要になってきます。
具体的には結納や、式場の予約がこれにあたります。これ以外に簡易なものとしては、婚約指輪を受け取っている、仲人を正式に依頼する等があります。それ以外にも個々具体的な事由で婚約と認められるケースもあります。近年では婚約証書なるものを作成する場合もあるそうです。

婚約関係にあった事を客観的に判断できれば、不当な婚約破棄は契約不履行となり、相応の損害倍賠償請求の対象となります。


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