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離婚相談・慰謝料請求・離婚協議書作成は愛知県一宮市の行政書士原克幸事務所まで!

電話でのお問い合わせはTEL.0586−52−5855

〒491-0081 愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5

どんな時に離婚ができるか

相手が離婚に反対の時

当事者間で離婚の合意があれば、特に決まった離婚理由は必要ありません。離婚届を出しさえできれば離婚は成立します。

しかし、当事者の一方が離婚に反対している場合は、一定の事由に該当する事が必要となります。わが国では民法770条に以下のように離婚事由が定められています。
@配偶者に不貞行為があった時
A配偶者から悪意で遺棄をされた時
B配偶者の生死が3年以上明らかでない時
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
Dその他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時

民法自体は大きな変化はありませんが、Dについての考え方は時代とともに少しずつ変わっていきます。



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行政書士原克幸事務所

〒491-0081
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