当事者間で離婚の合意があれば、特に決まった離婚理由は必要ありません。離婚届を出しさえできれば離婚は成立します。
しかし、当事者の一方が離婚に反対している場合は、一定の事由に該当する事が必要となります。わが国では民法770条に以下のように離婚事由が定められています。
@配偶者に不貞行為があった時
A配偶者から悪意で遺棄をされた時
B配偶者の生死が3年以上明らかでない時
C配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時
Dその他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある時
民法自体は大きな変化はありませんが、Dについての考え方は時代とともに少しずつ変わっていきます。
→離婚簡易マニュアル目次ページへ
→トップページへ