財産分与は
@夫婦が婚姻中に有していた実質上の共同財産の清算
A離婚後における一方の当事者の生計維持
を目的とし、離婚につき有責の有無を問いません
その基準は民法768条3項で
「家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める」
と規定しています。
清算の対象となる財産は
婚姻前から有する財産や、相続や贈与により固有で取得した財産(固有財産)を除き、婚姻中に形成した財産は、その名義のいかんを問わず、すべて清算の対象となります。
財産分与の話し合いで、現実的によく問題となる財産には以下のものがあります。
@維持管理に夫婦が貢献した固有財産
A不動産
B退職金
C年金
D保険金
E事業用財産
F負債
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