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親権について

離婚の際に、子供がいる場合は、その子の親権については必ず決めなければなりません。

離婚に際して未成年の子供を引き取ることは、ふつうの場合は親権者になることを意味します。

離婚の話し合いをする際に、民法819条1項により、父と母のどちらが親権者になるかは必ず決めておかねばなりません。

例え、当事者間で離婚の合意があったとしても、親権者の話合いが成立しない場合は、まずは、調停や審判をして決める事になります。

調停を経ずに、いきなり審判の申立てをすることもできますが、その場合にも、家庭裁判所が調停による話し合いをさせる事が妥当であると考えた場合には調停に回る場合もあります。

一般には親権者の指定だけを分離した調停はせず、離婚調停として一括の調停をし、その調停が不調だった場合には、裁判をし、判決又は和解にて解決を図ることが多いようです。

ただ、審判や判決の場合に、父と母どちらが親権者に指定されることが多いかといえば、一昔前ならいざ知らず、現在は圧倒的に母が親権者に指定される事が多いのが実情です。また、二人以上であれば父と母に分けられる場合もあります。

しかし、親権と一口に言っても、複数の権利があり、その中の監護権だけを切り離して、親権者と別の親が監護権者となることも可能です。余談ではありますが、親権者と監護権者が分かれた場合、養育費を受け取る者は親権者ではなく監護権者ということになります。



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