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コラム 6

自分だけで遺言書を作成したい

「家族に何も言わずに自分だけで遺言書を作成したい。」
そんな事を考える人もいると思います。その場合には自筆証書遺言という方式によって遺言書を作成することになると思います。
自筆証書遺言とは、遺言者が内容の全文、日付及び氏名を自書で書き、押印をすれば成立する方式です。
しかし、自筆証書遺言には証人がいませんので、他人により、偽造される恐れがあります。また、ワープロ等での作成は不可で、全文を自筆で書かなければいけないので、書き損じた場合の訂正が面倒でもあります。
自筆証書遺言は法律にそった厳密な要件がいろいろとありますので、本当に誰にも相談せずに作成した場合、後日その要件を満たしていないということで、有効性について争われることも珍しくありません。
したがって、相続財産が多い、相続人同士が親密でない等の場合は相続での紛争が予想され、しばしば有効性が争われる自筆証書遺言は避けた方がよいかもしれません。

                           (H25.11.29)


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