本文へスキップ

離婚相談・慰謝料請求・離婚協議書作成は愛知県一宮市の行政書士原克幸事務所まで!

電話でのお問い合わせはTEL.0586−52−5855

〒491-0081 愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5

コラム 1

行政書士とは

今度、行政書士を開業したので、宜しくお願いします。」
私も開業してすぐの頃はこのよう友人・知人に挨拶に行ったものです。友人・知人ですので暖かく応援するとの回答がほとんどでした。

しかし、今振り返ってみると、その人達の中に「行政書士の業務内容」を知っていた人達がどれだけいただろう?と思います。皆様の中にも「行政書士って結局何をしている人達なの?」と思っている方もいらっしゃると思います。

確かに、行政書士の業務は幅広くあり、そのすべてを理解する事は私達でも困難でしょう。一応、行政書士法では行政書士の業務について「官公庁へ提出する書類、その他権利義務、事実証明に関する書類を作成する。但し、他の法律で制限されている行為はできません。(例えば裁判所へ提出する書類等)」とされています。

これでは何をするのか、一般的には分かりにくいですよね。では、皆様にとって具体的にどのような時に行政書士を利用した方がいいのか・・・。皆さんが行政書士に依頼したほうがいいと思われる場合は、人それぞれの立場によって異なりますが、今回は一般個人の方を中心に考えて見たいと思います。

最近は個々に権利を主張する機会が多くなってきていると思います。一昔前は「まぁ、そこまでは言わなくいいか。」「常識的に分かってくれているだろう。」という事が相手にも通用していたことが、最近は「そんな事言われていないから知らない。」「貴方の常識と私の常識とは違う。」「そんな約束した覚えが無い。」と平気で主張する方が多くなりました。もちろんその内容によっては法的にはっきりさせるべき事もあります。しかし、法的に処置しなくても、少しの工夫で解決できる場合や、法的処置まで大事にしたくない場合も多々有ると思います。そのような場合に簡単に相談できる相手として行政書士を利用すればいいのです。

具体的な事案としてはトップページを見ていただければイメージがわくかと思いますが、これらの問題を「ちょっと聞いてみよう」というスタンスで、まず、行政書士に相談してみれば、意外とお値打ちに解決するかもしれませんよ。                  (H25.9.5)

 
トップページ                          離婚協議を進めるにあたって→    


スタッフ写真

shop info.店舗情報

行政書士原克幸事務所

〒491-0081
愛知県一宮市千秋町加納馬場米野27−5
TEL.0586−52−5855
FAX.0586−76−8815
→アクセス